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ベトナム人配偶者へのビザシステム

ドイツ旅行を経て、ベトナムのビザのシステムが少しだけ見えてきた。
以下、記録です。

これまで、日本からベトナムへ渡るときは、ビザをベトナム大使館で申請した。
そのビザが切れるとベトナム国内の入管(公安管轄)へ行き、滞在許可の
スタンプを3カ月または6か月ごとに更新してきた。
*ビザはパスポート査証欄1頁分のシールが張られます。
 スタンプは出入国の記録と同じサイズで小さい。

「3カ月または6カ月」というのは、本当は3カ月ごとなんだけれども
その時の担当官に頼みこんで6か月にしてもらったこともしばしば。
特に妊娠してからは「大変だわ〜〜」と頼み込んで6カ月単位で更新してきた。
因みに3カ月10ドル、6か月でも10ドル・・・。
(袖の下はしたことない。優しい??担当官さん達でした)

そして、もしベトナム国外へ出国した際は再度現地ベトナム大使館にて
ビザを申請すべしと言われていた。

今回のドイツ旅行にあたってビザどうなるか〜〜と内心ちょっとヒヤヒヤだったんだけど、
出国の際に出国審査官に尋ねると、
「2か月余りのこっていた滞在許可はキャンセルになるから
ベトナムへ再入国したらまた入管へ行きなさい」
とのことだった。

で、再入国。
入国審査官:ビザがないね〜〜。あそこで取ってきなさい。
  私   :日本人だから2週間ノービザでOKですよね。
       その間に入管に行ってビザ申請しようと思うんですが。

というやりとりをして簡単に入国できた。

ベトナムに再入国してから9日目。
いつも滞在許可のスタンプを貰っていた入管へ行くと、
「ここではなくNguyen Trai通りの入管へいってビザを取る必要がある」
と言われる。

毎回スタンプスタンプで更新してきたものが、ビザなのか滞在許可なのかイマイチよく
分からなかったんだけど、これでなんとなく見えてきた。
スタンプは日本で言う「在留許可」なんだろうな。
ただ、在留資格の名称は書いてないし、手書きの記号みたいなものは担当者のサインらしいし
いつまでたってもはっきりしない。

とにかく言われたとおり、Nguyen Trai通りの公安へ行き、
申請書を貰って、家族滞在の証明としていつも携帯していた
結婚証明書のコピーと息子の出生証明書写しを添えて提出する。
一応1年で申請してみる。
申請手続きは15分位で済んだかな。
時間かかると覚悟していたので拍子抜けした。

2週間後、結果は
半年のビザ。35ドル(651,000ドン:1ドル=18,600ドン)
この半年のビザが切れたらまた以前と同じ入管へ行ってスタンプスタンプで更新するという。
結果受理は5分で終わった。

ちょいと面倒臭かったし、半年しか許可下りなかったけど、35ドルならまあいいか。
空港で申請したらもっと高くついたんじゃないかな〜〜。
参考までにちょっと覗いてみればよかった。

業者にお願いして1年ビザを取ろうとすると100ドルはかかるそうだから。
それに昨今ベトナムは外国人に対するビザの締め付けが非常に厳しいらしい。
半年ビザにして更新をより多くさせて稼ぎたいんだろう。

とりあえず、ベトナム人配偶者に対するビザに関しては・・
『ビザの有効期限が切れたらスタンプで在留許可更新を重ね、
一度ベトナム国外へ出国したら再度ビザを申請する』
ということは分かりました。

ベトナム人配偶者として在留していると、仕事での在留者とはまた
システムが違うようで、そこのところがまだまだよくわからん。

これから社会復帰したら仕事のビザで1年とか3年とか申請できるのかな〜〜。
ベトナム人の配偶者がいる場合はそれはできないと言われたことがあるんだけど・・
最近入管もシステムが変わりつつあるようだし、これからどうなっていくか
まだまだわかりません。

| babatman | 各種手続き | 17:07 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
ベトナムでの出生届手続き

今日はベトナム司法省に出生届を出しに行きました。

これでこーちゃんの出生届の手続きはあらかた終了。
結婚するときはあっちへ行ったりこっちへ行ったり、
説明も不親切で何度も足を運ばなければいけなかったり
かなりいらいらさせられましたが、今回は割とすんなりいきました。
(そういや、無犯罪証明書を貰うときもかなり手こずらされました)
それが、今日は午前中で済んだのですから、驚異的な早さです。

ベトナムはごく最近になって二重国籍が認められるようになったので
日本側とベトナム側両方の国籍を取ることができます。
もっとも、日本側については22歳まで「国籍留保」という形になるわけですが。

以下、手続き方法です。

まず、病院の出産証明書を日本語に翻訳して原本とともに
戸籍謄本、出生届を大使館へ提出します。
届け出るひとは父母のどちらかでOK。
(出産証明書原本は返却してもらえます)

それからベトナム側の手続き。
司法省へ行き、出産証明書と出生届、子どもの父母の身分証及び
現住所の住人登録簿(外国人は登録されない)を提示、写しを提出。
届け出るのは父母ともに。
結果受理はベトナム人である父母のどちらかでOK。

司法省の結果が出たら、住人登録簿の代表者が役所(人民委員会)へ
行き、子どもを登録簿に登録してもらい住民登録します。

結婚のときは司法省での手続きが先だったけれど、
出生届の場合は大使館が先。
病院の出産証明書は1枚しか出してもらえない上、
司法省では提出したら返却してもらえない可能性が高いからです。
(大使館はその場で担当者がコピーして必ず返却してもらえる)

出産証明書の翻訳は誰がしてもいい。
私の場合は結婚の手続きもそうでしたが全て自分で翻訳しています。

日本側は1か月〜2か月ほどで戸籍に追加されるそう。
ベトナム側は1週間後に結果がもらえます。
その結果を受けて、地元の区役所(人民委員会)へ届け出ます。

はじめ電話で問い合わせたときは区役所で手続きしてから司法省、
なんて言われて、朝一番で役所へ行ったら担当者がいないと
言われ、貴重な休みをフイにされかかったダンナさんの顔は真っ青。
とりあえず司法省へ行ってみたら、なんのこっちゃない、すぐに手続き
完了。ダンナさん、一気に力が抜けてすぐに帰る気力なし。
司法省の青空喫茶でred bull飲んでエネルギー注入してから帰りました。

ベトナムはその都度確認してからでないと担当者や地域によっても
言うことが異なる場合がありますのでご注意!


今朝のこーちゃん。
お顔もキレイにしてぱっちりおめめが覚めました



帰宅後のこーちゃん。
かっぱちゃんがしっかりこーちゃんのお守りをしてくれてました。
かっぱちゃん、ありがと〜

| babatman | 各種手続き | 22:36 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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